森進一の「おふくろさん問題」では、
オリジナル歌詞からの「改変」で歌唱停止状態になっている。
著作権を侵すことの厳しさを実感した人も多かったのではなかろうか。
付け加えられた歌詞の良し悪しは私には分からないが、
「改変」の行為は、クロと判断されたわけだ。
「youtube」も、同じ著作権という観点から、
【テレビ映像】や【音楽ビデオ】等が著作元の許可を得ずアップされている、
明らかに違法なコンテンツもある。
というか、ほとんど違法なコンテンツである。
(もちろん、著作元から削除要請があれば削除している。)
「youtube」は「おふくろさん問題」並に悪質な点もあると私は感じているが、
なぜ違法ではないのか?
それは、判例社会の日本において、裁判での判例が無いからだろう…。
「youtube」と同様に情報共有を目的としたアプリケーションに、
かつて「ウィニー」というソフトがあった。
「ウィニー」は、クライアント(自分の)パソコン上にあるほとんどのデータを、
他者と共有できる、ある種革命的なソフトだった。
量販店で購入しなければならないようなソフトも、安易に共有できた。
しかし、それは著作権を侵す幇助の罪で違法と判断された。
法的にはクロになった。
「youtube」は、動画に分野を絞っているが、
ほとんどが違法コンテンツで構成されている。
もちろん、「youtube(自分の番組)」の名の通り、
自身が編集した動画で有効に活用された場合もある。
(イーホームズの藤田東吾元社長が、「YouTube」を通じて、
構造計算書偽造問題に対する告発をしたこと等)
それでも、「youtube」には違法コンテンツが多いことには代わり無い。
逆に、テレビや映画の質の高い映像が違法にアップされているから、
閲覧する人も多いとも思う。
そんな状況で、米メディア大手「Viacom」が、
先日「youtube」に対して、著作権を侵害されたとして、
10億ドル(約1200億円)以上の損害賠償と著作権侵害の禁止を提訴した。
このグレーゾーンにも司法の判断が入りそうだ。
インターネットが出来た時から、
情報共有というメリットとともに著作権侵害というデメリットがあった。
そして、利便性の高い共有サービスが生まれるとともに、
著作権幇助という問題も同時に抱えた。
テキスト(文章)の共有サイトは、今のところシロ。
画像(写真)の共有サイトも、今のところシロ。
全てのデータの共有アプリは、クロ。
動画の共有サイトは、何色判断されるか、注目したい。