もちろん、この【iTunes】からダウンロードされた曲も、
市販のCDと同様に、著作権があります。
使用の範囲は、プライベートの使用に限られています。
そのため、【iTunes】からダウンロードした楽曲データは、
複数のコンピュータで再生できない仕掛もあります。
【iTunes】は、著作権管理も意識した流通を生み出したから、
全世界から受け入れられたのだと思います。
…データをCDに焼くことは、簡単に出来ますけれどね。
弊社では何度も強調していますが、
葬儀で音楽を使用する頻度が高いといっても、
例えば、故人が好きだった曲を式で流そうとしても…、
音楽著作権管理事業者の許可なく使用することはできません。
それは、【iTunes】で買った曲でもCDショップで買った曲でも、
変わりません。
音楽著作権管理事業者の許可を得なければ、
葬儀式場で音楽を流すことができないのが、現在のルールです。
音楽著作権管理事業者と言えば、JASRAQ(ジャスラック)が有名です。
日本のほとんどの曲がジャスラックを通して著作権管理されています。
ただ最近では、ジャスラック以外の著作権管理事業者も増えています。
具体的に挙げてみましょう。
・(株)ジャパン・ライツ・クリアランス
L’Arc-en-Ciel、BENNIE K、スピッツなどの楽曲を中心に著作権管理。
若者向けの楽曲が中心ですね。
・(株)イーライセンス
浜崎あゆみ、倖田來未、大塚愛、川嶋あいなどの楽曲を中心に著作権管理。
こちらも、若者向けの楽曲が中心ですしょうか。
・ダイキサウンド(株)
インディーズの楽曲を中心に著作権管理。
葬儀では、あまり使用しないかもしれませんね…。
・(株)アジア著作協会(ACA)
韓国の楽曲を中心に著作権を管理。
例えば、冬のソナタの主題歌は、ここに許可を得なければ葬儀で使えません。
有名なアーティストも、ジャスラック以外の管理団体に任せているものです。
音楽著作権管理事業者が増えて、管理を任せているアーティストも分散すると、
楽曲の使用許可を得る場合には、まず、当該楽曲が、
どの音楽著作権管理事業者の管理下にあるのか調べなければなりません。
…ややこしいですね。
コンピュータの発達、インターネットの普及で、
今後も、著作権管理の状況は変わってくるかもしれません。
手続きが、一層複雑になるのではないか…という予感もあります。
詳細は省きますが、現在も【iTunes】だけでなく【youtube】などでも、
著作権の課題を抱えていますし、
どのような体制で落ち着くのか、まだ見えない状態だと思います。
それでは最後に、著作権を自社で管理している、
葬儀で使用するのにも手続きが単純な、弊社楽曲のサンプルをお聞きください。
【葬送オリジナルBGM】より
・さえずりの中で (関谷京子作曲)
・紅い実の物語 (関谷京子作曲)