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2008年11月14日

音楽著作権の2次使用について (井手一男)

カテゴリー : MCエッセイ 七転八起

今月のFUNET【MC-BGM配信サービス】の楽曲は5曲リリースした。
毎月新曲を配信し続けて、現在、配信された楽曲はトータル85曲である。
(まだまだ増える予定です)
今月の配信5曲も関谷さんのニューリリースである。
まずは試聴してみてください。

1.浜辺のうた 試聴する
2.おぼろ月夜 試聴する
3.美しき人よ 試聴する
4.朝の輝き  試聴する
5.星から星へ 試聴する

私自身はとっても気に入っている楽曲ばかりである。
気に入っているので、試聴時間を1分半に延ばしたぐらいだ。
(工場長に頼んだのだけど)
関谷さんは…ひょっとすると…天才かもしれない…なんちゃって!
天才はオーバーだとしても、本当に良い曲を作る。(感謝)

現在、弊社の新曲がかなりあってセミナーで流しているのだが、
どうしたら手に入るのかとか、気に入ったから譲ってくれだとか、
もうCD発売はしないのか、とか質問を受ける。
しかし、残念ながら答えはNOだ。
新曲でさえCDで売らなくなったのには理由がある。
FUNET会員の音楽独自性を極めることで会員サービスの充実と、
それともう一つ、残念だが葬祭業界は著作権が守られないからだ。

かつてCDとして販売した楽曲が沢山あるけど(恐らく90曲程度)、
いずれも【著作権フリー】という言い方で、一次使用に関しては、
葬祭会館のために、営利目的であろうと問題なく認めた。
通常は、私用範囲に限っていて、営利目的は認めていない。
また著作権フリーとは、著作権を放棄するものではない。

だからお葬式の時には、葬祭ホールや集会所やお寺や自宅でさえも、
著作権を管理している様々な団体を気にせずに使うことができたはずである。
(弊社の楽曲だと、トラブルの心配がないからね)

しかし、二次使用に関しては一切認めていないのだ。
どうやらこの辺りが、葬祭業界は全くなっていないようだ。
つまり楽曲を、ビデオやDVDなどの映像系のBGMとして勝手に流すことや、
加工、複製、転載、転売、貸与、その他著作権の侵害行為…それは極論すれば、
そのままコピーして廉価で販売してもいい…ということになる。
要するに海賊版を認める?…そんなことを認めるわけがないのだ。
そもそもCDが売れなくなるじゃないか。
早急に止めていただきたい…以前からそのように申し上げている。
二次使用に関しては、一切認めていません。

因みに司会者が、故人の好きだった曲を買いに走り、
葬送の場で流していることもあるようだが、そのCDは、
毎回遺族に差し上げなければならないということになるだろう。
さもなくば、遺族に持ってきていただくか、買ってもらうしかないのだ。
営利目的にあたるならば、法律的には、そのようになるだろう。

また奏者による生演奏も、著作権の問題と著作隣接権の問題も無視できない。
そもそも許可をとって演奏しているのか、どこまでの許可(範囲)なのか、
例えば1回の演奏だけだったり、繰り返し映像で流したり、録画したり…と多岐にわたる。
奏者の演奏している権利が含まれる場合もあるのだ。

著作権は、実際に皆さんが、カラオケに行っても、その都度支払っているのです。
だから(面倒くさくて)弊社のセミナーでは、自社で保有している楽曲以外は使ってない。
セミナーは、立派な営利目的だからね。

葬祭業界は、著作権に関して誰もが知らないふりをしているようだが、
日本の音楽シーンをリードした小室哲哉容疑者の事件は知っているはずだ。
自らの806曲の著作権を譲渡するということで…。
事件の詳細はともかくとして、著作権というものがあることは知っているだろう。

硬い事ばかりを言っていてもしょうがないが、二次使用だけは止めて欲しい。
皆さん、コンプライアンスは守りましょう。

投稿者 葬儀司会、葬儀接遇のMCプロデュース : 2008年11月14日 09:00

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