もっと詳しく公正取引委員会の見解を見てみよう。
以下はニュース記事からの抜粋です。
公取委が問題視しているのは、包括許諾契約の使用料の算定方式。
国内にはJASRAC以外にも複数の音楽著作権管理事業者があり、
JASRAC以外の管理事業者が管理する楽曲が使用されることもある。
しかしJASRACの包括許諾では、使用された全楽曲のうちJASRAC管理楽曲の
シェアがどの程度であったかを使用料の算定基準として反映していない。
このため、放送局が他事業者の管理楽曲を使おうとすると、
JASRACへ支払う使用料は変わらず、他事業者へ支払う使用料が増え、
著作権使用料の総額が増加する可能性がある。
この結果、放送局は著作権使用料の負担増を嫌気し、
他事業者の管理楽曲を使わなくなるため、
他事業者が放送分野の音楽著作権管理事業に参入できない状態にある・・・
と公取委は判断。
つまり音楽著作権の管理も自由化というビックフェーヴに飲み込まれ、
JASRACが独占していた音楽著作権の管理委託が誰でも出来るようになったのだ。
いずれにせよ、誰がいけないとかいう問題ではなく、
歴史が許容してきた部分もあるし、
「どんぶり勘定」で良かった時代もあっただろう。
(この辺り、葬儀の歴史によく似てるよなあ)
だが、市場独占が60年続き、時代は変わったのだ。
もっと時代の流れに柔軟に対応してもらいたい。
(過去の成功体験をあまり引きずらない方が良い)
JASRACは、著作権料の楽曲別の分配額、またその根拠となる徴収の細かなデータは、
非公開だと聞いているが、公益性、透明性を高めることが求められているだろう。
(ホント、葬祭事業と重なる部分が多いです)
またJASRACとだけ契約し、BGM使用料規定(2001年届け出~2002年4月適用)
に則って支払ったとしても、いくつか問題がある。
続く。