その辺を、JASRACのホームページから見てみよう
質問
音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?
回答
著作権の保護期間を経過した作品であれば、ご自由にお使いいただけますが、
著作権の消滅していない曲でJASRACが著作権を管理していない楽曲もあります。
その場合は、その著作者(作詞家・作曲家)の許諾を得ていただくことが必要です。
また、JASRACへ著作権の一部を管理委託せず、著作者自らで管理していたり、
他著作権管理事業者に委託している場合もありますので、
利用に際しましてはJ-WID(http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)などで、
充分ご確認ください。
JASRACも認めているように、JASRACとだけ契約していても駄目な時代である。
しかし、その他の著作権管理団体は、集金の仕方も楽曲別の料金体系もバラバラ、
どうにもこうにも手が出しづらいはずである。
アーティストにも事務所にも色々と考えがあるのだろうが、
ヒットした曲も、また、そうでない曲も、一律の分配額というのがオカシイ、
というアーティスト側や事務所の考え方があるのは確かだ。
また簡単にアレンジというが、「おふくろさん」に於ける森進一の対応ぶりを見ると、
ちょっと異常な感じを受けたし(勿論、著作者の権利は守らなければいけないけど)。
かつて、「どこまでも行こう」を作曲した小林亜星が、
服部克久作曲の「記念樹」を盗作として訴え、両者の主張は平行線のまま、
2003年の司法判断で、【編曲】したものと認定された事件でも、
音楽著作権に関しては、複雑で混沌としている部分がどうしてもある。
つまり、判断の基準が万人に共通するものではないのだ。
(この料理は美味しいとか、まずいとか、好みの問題に近い部分がある)
服部克久「記念樹」・・・あっぱれさんま大先生のエンディング曲は、
素晴らしい合唱曲だと思うが、JASRACの登録からも削除され
(アレンジに関しては無理)、よってJASRACからの許諾は取れないのが現状だ。
もし、「記念樹」の歌唱や演奏をしたければ、服部克久と作詞家の天野滋と、
同時に「どこまでも行こう」の作曲者である小林亜星の許可が必要になる。
こうして考えてみると、知的所有権の重みとその保護を感じずにはいられない。
ところで、【編曲】とはアレンジのことである。
アレンジについての権利関係がどうなっているのかといえば・・・
私が勝手に書くよりも、またまたJASRACのホームページから抜粋しよう。
「質問 」
詞を訳したり、曲をアレンジする場合も、JASRACの了解が必要ですか?
「回答」
訳詞・編曲する場合は、事前に著作者の許諾を得ることが必要です。
このことは、著作権法の27条で「著作者は、その著作物を翻訳し、
編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
と定められています。
しかしながら、JASRACはこの条文に定める権利の委託を受けていないため、
訳詞・編曲する場合、まずは音楽出版者を通じるなどして、
著作者に直接同意を得ていただいたうえで、
利用方法に応じてJASRACに手続きをしていただくことになります。
また、原曲(原詞)の著作権が消滅していても、
編曲作品(訳詞)をご利用いただく場合、編曲者(訳詞者)の著作権に基づいて、
手続きが必要となることがありますのでご注意ください。
私見ですが、他人の曲を勝手にアレンジすることの恐ろしさを感じます。
実際は、音楽出版社や著作者本人に直接同意を得ているケースは稀でしょう。
その上でJASRACに手続き・・・難しいです。
とてもじゃないけど、原曲を安易にアレンジなど出来ないなあ・・・という感じである。
知的所有権・・・それも音楽著作権の問題は、この10年とても混沌としている。
恐ろしくて手が出せないというのが本音である。