裁判員に選ばれたら絶対行かなきゃいけない!みたいな印象ですが、
以下の方達を除く方が対象になります。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人(辞退が認められた人を除きます。)
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
こうやって免除条件を並べてみると案外免除の方って多いんだなぁという印象です。
では、他の方たちはどのように選出されているか調べてみたら、
先ずは候補者を市町村によって登録し、それから「くじ引き」をして選ばれるそうです。
当然くじ引きをして無作為に選ばれるわけですが、市・県によって人数も違いますから、
確率も変わってくるわけですよね。
因みに神奈川県では
裁判員に選ばれる確率は約6~7000人に一人
裁判員候補者に選ばれる確率は約1000人に一人だそうです。
しかも裁判員裁判で行う犯罪はどれも重大犯罪(殺人等)ばかりだとか…
中には冤罪の人もいるんだし、
くじ引きで人の命を決めるような気がして何だか裁判員制度の事を調べ始めた時と
ずいぶん印象が変わりました。
ただ裁判員に選ばれたからといって何もないわけではありません。
裁判員候補者にえらばれた場合、裁判所に出向いた日数に応じて
日当や交通費が支給されます。
また、裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合には、
宿泊費も支払われます。
裁判員候補者として裁判所に出向いたものの、最終的には
裁判員に選ばれなかった方についても同様です。
なお、日当の具体的な金額は、
裁判員候補者は1日あたり8000円以内、
裁判員、および補充裁判員に選ばれた方は1日1万円以内となるそうです。
一般的に裁判の日数は3日~4日、
長引けは1週間ちょっとになるみたいなのでかなり日当はそれなりにもらえることになります。
ただ私としては人の命を左右しなければならない
重い判断や決断を迫られなければいけないのは、とても荷が重く感じます。
登録されてからくじ引きで選ばれるわけですから、明日は我が身ってやつですね(汗
まず私は来ないとは思いますが、もしその時が来たら慎重な判断をしたいと思います…