署名と記名の違い
署名は、本人が自筆で氏名を手書きすること。
これが、証拠能力が一番高いと云われているが、何故なら筆跡鑑定を行えば
署名した本人が契約したことが証明されるからだと云います。
但し、私の場合ですけど、46歳の頃に脳内出血を発症し10日間入院、
リハビリを続けた人間にとって、その当時は
右腕が云うことを聞かず字が書けませんでした。
今でも、ホワイトボードに書く文字には昔の面影はないでしょう。
現在も自分自身にとって、イメージ通りの字が書けてないので…署名は不安です。
だって、毎回字が違いますから。
記名は、本人が自筆で氏名を手書きすること以外、要するに何でもありでして、
例えば、他人による代筆、ゴム印を押す、パソコンで印刷など。
署名に比べて証拠能力は低くなる。
そこで、商法第8章・雑則第32条に、
「署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる」とあるのです。
つまり、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるわけです。
署名=記名+押印です
捺印と押印ですが、どちらも同じ意味を持っているようですね。
一般に、署名には捺印、記名には押印が使われているようです。
署名捺印
記名押印
「押捺」とも云う時には、決まりはあるのだろうか?
恐らくだけど、「捺印」が使われていたのだろうが読めない人が多くて
「押印」と書くようになったのだ。
視覚的にイメージしやすいからね。
だけども、本来は「捺印」だから「押捺」と書いているのではないだろうか。
とまあ、こんな具合に…以前よりは理解しました。
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